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任意売却

任意売却とは

競売になる前、もしくは競売になられたときに私共不動産業者が売主様から依頼を受けて債権者に対し、任意売却の同意を得て、買主様をお探しし通常取引を行うものです。
競売になられた場合にも、競売の取り下げを行います。
(※通常、開札の前日前までなら競売を取り下げ、任意売却が可能です。)
 
多くの場合、競売より任意売却のほうが売却価格が高くなりますので、ローンの残債が少なくなり場合によってはゼロになります。
たとえ競売になっていても、債権者の同意を得ることにより任意売却は可能となります。

任意売却の費用は?

心配はご無用です。基本的に売主様にかかる費用は0円です。
 
任意売却になりますと契約はすべて成功報酬の中で成り立ち、制約できなければ費用のご請求は一切ございません。
しかも、売却した代金の中から、債権者(抵当権者)より、お支払い頂きますので、所有者(売主様)のご負担は0円となります。
管理費や積立金の滞納があっても債権者(抵当権)の承認を得て、売却した代金の中から控除いたします。

任意売却後の生活を一番に考えます。

任意売却後の安心な暮らしを一番に考えます。
 
すでに、弁護士にご相談されていらっしゃる方はお分かりの通りほとんど弁護士が「自己破産」を勧めます。「自己破産」はすべての債務を整理するのに有利になることが多いかと思いますが、タイミングを間違えば不利になる場合もあります。
しかも弁護士に多額の費用がかかります。
まずは弊社にご相談ください。売却後の安心した暮らし、再スタートを目指していくことをお約束いたします。

任意売却のメリットと競売のデメリット

競売のデメリット 
任意売却のメリット
競売対象の住居のみならず、車、保険、退職金等の財産もその対象となる場合があります。
金銭的に有利
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任意売却では対象の物件のみの処分で済みます。
競売にかかると勤務先に報告義務が発生します。
プライバシーの保護
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任意売却では勤務先に報告の必要はありません。
競売だと、その後の引越しの費用も自己負担になります。
金銭的に有利
矢印
任意売却ですと、債権者との交渉により引越し代金が支給されます。
競売後の住居は許されません。
その後の生活保障
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任意売却ですと売却先によっては、そのまま居住することができます。
競売になると、裁判所(不動産業者)からの調査が入り近隣に知られることになります。
プライバシーの保護
矢印
任意売却ですと、関係者以外には知られることがありません。
転売目的の不動産業者が競売に参加するため、著しく低い金額で入札され残債務が任意売却より多くなることが通例となっています。
金銭的に有利
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任意売却では市場の価格で売却するため、残債務が減少します。(残債務が0になる場合もあります。) 

任意売却の流れ

まずはご相談ください。弊社とお客様の間で不動産の仲介契約を締結いたします。

抵当権者(住宅ローン保障会社)に、お客様所有の不動産売却に関して同意を得ます。

弊社による売却活動を行います。広告、インターネット等により買主様を探します。
※所在を特定しないため、ご近所の方に知られることはありません。

買主様決定(売買契約の締結)

買主様、売買代金のお支払い(ご返済)通常ですと、この段階にてお引越しとなります。

ウェルランド株式会社
〒983-0043
宮城県仙台市宮城野区萩野町4丁目
5番50号
TEL.022-349-9118
FAX.022-349-9119
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